
出産した場合
組合員ご本人様、もしくは加入中のご家族様が出産した際には、出産育児一時金の支給対象となります。
また当組合では子育て世帯の負担軽減のために、出産された被保険者の保険料を軽減する産前産後保険料 軽減措置制度がございます。出産は、正常出産に限らず、妊娠4か月(85日目)以降における死産、早 産、流産、人工妊娠中絶も対象です。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき、1児につき50万円が出産育児一時金として支給されます。
ただし、妊娠22週未満(154日以内)の出産、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産、又は海外での出産は48万8千円となります。 ※令和5年3月31日以前の出産は金額が異なります。
①直接支払制度を利用する場合
出産時の分娩機関での窓口負担を軽減するために、当国保組合が分娩機関に出産育児一時金の範囲内で出 産費用を直接支払う「直接支払制度」が利用できます。
この制度を利用しない場合は、次の②をご覧ください。
直接支払制度のイメージ

直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金を下回る場合(例:R5年4月1日以降の出産で出産費 用50万円以下の場合)以外は当組合への申請は特に必要ございません。 出産費用が出産育児一時金を下回る場合は下記の≪出産費用が出産育児一時金を下回る場合の差額申請≫をご覧ください。
《出産費用が出産育児一時金を下回る場合の差額申請》
出産費用が出産育児一時金を下回る場合は、支部へ連絡し、出産育児一時金支給申請を依頼してください。
① 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第11号-2)※医師又は助産師の証明が 必要
② 分娩機関が交付する出産費用の内訳が記入された明細書のコピー
※直接支払制度が利用できない小規模の分娩機関では、「受取代理制度」を導入しています。受取代理制度を利用される場合の申請方法は、所属の支部にお問い合わせください。
※分娩機関による支払、直接支払制度は利用できません。
② 直接支払制度を利用しない場合
出産費用を窓口にて分娩機関にお支払い後、申請により支給されます。申請は支部へご連絡ください。
① 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第11 号-2 )※医師又は助産師の証明が必要
② 分娩機関が交付する出産費用の内訳が記入された明細書のコピー
③ 分娩機関と被保険者の間で取り交わした合意文書のコピー
《海外で分娩した場合》
下記の書類が必要になります。
① 国民健康保険出産育児一時金支給申請
② 現地の医療機関等での医師の証明書(和訳付き出生証明書や死産証明書等)
③ 海外に渡航した事実がわかる書類のコピー(パスポートの渡航履歴が記載されたページのコピー、旅券・航空券等)
④ 調査に関わる同意書(海外で出産した本人が署名又は捺印されたもの)
⑤ 当該出産の前提となる妊娠の事実が確認できるもの(母子健康手帳のコピー)
お子様が誕生しましたら必ず家族の増加手続き(家族の異動届)をお願いします。
家族の増加手続きの方法は こちら
産前産後期間相当分の保険料軽減措置
⚫︎産前産後期間相当分の保険料軽減措置制度とは
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から創設された制度です。
出産する予定又は出産した被保険者の保険料について、出産予定日(出産日)の前月から出産予定日(出産日)の翌々月の4か月間を軽減するものになります。
※ 多胎妊娠の場合は6か月間(出産予定日(出産日)の3か月前から出産予定日(出産日)の翌々月)
制度の開始時期は令和6年1月(令和5年11月以降の出産が対象)となります。
⚫︎当国保組合の対応
当国保組合では、出産後に届出をしていただくことで出産した方の産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料を還付します。※多胎妊娠の場合は出産月の3ヶ月前からの6ヶ月が軽減対象期間です。

保険料還付後に軽減対象期間に係る資格喪失をした場合、保険料を返還していただきます。
⚫︎対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産、人口妊娠中絶の場合も対象となります)。
① 産前産後期間相当分の保険料軽減措置届出書
② 母子健康手帳のコピーなど(出産者名と出産日がわかるもの)
③ 組合員のマイナンバーと身元のわかる書類(マイナンバーカード、通知カード + 運転免許証等)
※ 事前に支部へお問い合わせください