病気やケガで入院した場合

病気やケガで入院した場合

傷病手当金

組合員ご本人様が病気やケガで保険証を使用して療養のため3日以上入院をし、仕事を休み賃金を支給されなかったときに支給されます。

傷病手当金申請

組合員ご本人様が入院3日以上された場合、1日につき5,000円が支給されます。
支給期間は、入院した日に対して通算40日までとなります。

注意

  • ア 令和6年4月1日以降に加入された方については、病気やケガの初診日が当国保組合の 加入日前であった場合、その病気やケガに対して加入日が属する月を含む3か月間は 傷病手当金を支給しません。なお、この不支給期間経過後に3日以上の入院をした場合、 その病気やケガが支給の対象となります。

  • イ 過去に同じ病気やケガ、又はこれに関連して発症した病気で傷病手当金の支給を 受けたことがある場合は、前回の支給期間の最終日より3年以上経過した時点で 新たに支給対象となります。

  • ウ 傷病手当金の支給期間の最終日より過去3年以内に同じ病気やケガ、又はこれに 関連して発症した病気でかつ平成29年3月31日以前の日付を起算日とする傷病手当金の 支給を受けたことがある場合は、当該疾病にかかる傷病手当金は上記の支給条件とは 異なります。支部にお問い合わせください。

【必要な書類など】
 ① 傷病手当金支給申請書 (医師の証明欄への記入が必要)
 ② 負傷(傷病)原因法国保 (ケガの場合のみ)
 ③ 組合員の身分証明書のコピー

事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります!

お早めに申請ください。