医療費をいったん全額払ったとき

医療費をいったん全額払ったとき

療養費支給申請書

健康保険では、病気やけがの治療を受けるときは医療機関の窓口に保険証・資格確認書を提示して診療を受ける「療養の給付」が原則になっています。しかし、やむを得ない事情で保険証や資格確認書を提示できなかった場合や、療養の給付を受けることが困難な場合で医療費の全額を支払ったとき(自費で受診したとき)は、申請により、保険診療として認められる費用から一部負担金を除いた分を支給します。 具体的には、次のようなときに支給を受けることができます。

このようなとき 補足
緊急、その他やむを得ない事情で
保険証を使わないで診療を受けたとき
一度医療費を支払った後、後日払い戻される
接骨院、整骨院にかかったとき ・療養費の申請及び、支給額の受取りを、接骨院等に
 委任している場合を除きます。
・接骨院等の正しいかかり方について、下部詳細をご覧ください。
鍼灸院、あんま・マッサージにかかったとき
輸血のために生血を求めたとき ・親族から血液を提供された場合は対象外です。
・生血の価格は、各都道府県で定められています。
海外で治療を受けたとき ・治療目的で渡航した場合は対象外です。
 (海外での臓器移植は一定の条件を満たせば対象となります。)
・療養費の計算に用いる邦貨換算率は、支給を決定した日の
 外国為替換算率(売レート)が用いられます。
治療用装具を装着したとき
(コルセット、小児弱視〔9歳未満〕の眼鏡、弾性着衣等)
・医師が治療上必要であると認めた場合のみです。
・小児弱視用眼鏡、弾性着衣の作成に対する給付は、再作成の
 対象となるための要件、又は支給額の上限があります。
・スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の
 眼後遺症において作成した「輪部支持型角膜形状異常眼用
 コンタクトレンズ」は、対象となります。

緊急、その他やむを得ない事情で保険証/資格確認書を使わないで診療を受けたとき

下記理由で保険証または資格確認書を提示できずに受診した場合に療養費の申請が可能です。
・保険証・資格確認書を紛失し、再発行手続き中に受診した場合
・加入手続き中で、保険証の発行が間に合わなかった場合
・その他、緊急時や、やむを得ない事情等


【必要な書類など】
 ①医療機関が発行する診療報酬明細書 ※発行手数料がかかるときは、自己負担になります。
 ②領収書のコピー ※10割負担した場合は医療機関の領収書
          ※前の保険証を使用した場合は、前の保険機関から請求され支払った領収書
 ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
 ④組合員の身分証明書のコピー

注意

  • ご家族等が本来は建設連合国保に加入すべきところ、手続き中に誤って以前の健康保険(他の国保組合や社会保険)の保険証もしくは資格確認書を使用して受診し、後日その保険機関から医療費の返還請求があった場合は、建設連合国保へ療養費の申請が可能です。返還請求に応じたうえで、領収書や診療報酬明細書、返還請求に関する通知書など必要書類を提出することで、適正な範囲内で払い戻しを受けることができます。申請にあたっては、手続きが完了次第、速やかに対応してください。

接骨院、整骨院にかかったとき

接骨院・整骨院の柔道整復師は、医師ではありませんので医療行為はできません。 このため、医師の「治療」に対し、柔道整復師の行為は「施術」といいます。 接骨院・整骨院は入り口に「健康保険取り扱い」と書かれていても医療機関ではありませんので、健康保険が使える範囲は限られています。

計算例_可
計算例_不可

健康保険が使える施術を受けた場合、本来は施術にかかった費用を全額支払い、後で当国保組合に請求して払い戻しを受けることになっています。しかし、多くの接骨院・整骨院では、保険証を提示して窓口で一部負担金を支払えば済む仕組みとなっていますので、「療養費支給申請書」に記載された傷病名・施術内容・回数などの内容をしっかり確認し、必ず自分で署名をしてください。また、忘れずに領収書をもらい大切に保管してください。

【必要な書類など】
 ① 接骨院、整骨院が発行する療養費支給申請書
 ②領収書のコピー
 ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
 ④組合員の身分証明書のコピー
 ※①と②のコピーの代用として、当国保組合の指定様式(様式第18号-4)でも可。

鍼灸院、あんま・マッサージにかかったとき

針灸院は、はり・きゅうの施術を行うところです。慢性的な疼痛などによる疾患で、医師の同意があった場合に限り健康保険が使えます。ただし、現に医療機関で治療中の病気に対しては認められません。

また、あんまマッサージは、医師に医療上効果があると認められ、医師の同意があった場合に限り健康保険が使えます。

計算例

【必要な書類など】
 ① 鍼灸院、あんま・マッサージ師が発行する療養費支給申請書
 ② 医師の同意書
 ③領収書のコピー
 ④負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
 ⑤ 組合員の身分証明書のコピー
 ※①と③の代用として、当国保組合の指定様式(様式第18号‐5)でも可。

輸血のために生血を求めたとき

生血の輸血が医療上必要不可欠であると医師が判断し、適切な証明が得られることが条件となります。 生血の提供者が親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹などの血縁関係者)である場合は、原則として療養費の対象外となります。第三者(友人や知人など)の提供による場合のみ、条件により申請が認められます。

【必要な書類など】
 ① 医師の証明書
 ② 領収書のコピー
 ③負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
 ④組合員の身分証明書のコピー

海外で治療を受けたとき

※治療目的で渡航した場合は原則支給対象となりません。
(海外での臓器移植は一定の条件を満たせば対象となります。)
※療養費の計算に用いる邦貨換算率は、支給を決定した日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

【必要な書類など】
 ① 海外の医療機関が記入した診療内容明細書(海外療養費用)
 ② 海外の医療機関が記入した領収明細書
 ③ ①、②の邦訳文(日本語訳)
   ※記入する方はどなたでも構いません。
 ④ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
 ⑤ 調査に関わる同意書
   ※治療を受けた本人が署名・捺印してください。
 ⑥ 治療を受けた国へ渡航した事実がわかる書類のコピー
   (パスポートの渡航履歴が記載されたページのコピー、旅券、航空券等)
 ⑦ 組合員の身分証明書のコピー

①~⑤の書類は支部にありますのでお問い合わせいただきましたら発送いたします。
海外での臓器移植の場合における必要書類は、所属の支部へお問い合わせください。

治療用装具を製作したとき(コルセット、小児弱視〔9歳未満〕の眼鏡、弾性着衣等)

装具の療養費申請には、医師の指示に基づき、治療上必要であることが条件となります。コルセットや小児弱視(9歳未満)用の眼鏡、弾性着衣以外の装具については、申請の可否について支部までお問い合わせください。

【必要な書類など】
 ① 医師の証明書
 ② 領収書のコピー(装具やメガネ等の名称、種類及び内訳別の費用額が記載されたもの)
 ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
 ④ 当該装具の写真 ※靴型装具の場合のみ

※児弱視用眼鏡、弾性着衣の作成に対する給付は、再作成の対象となるための要件、
 又は支給額の上限があります。
*スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症において作成した
 「輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ」は、対象となります。

注意

  • ・療養費の支給の可否を判断するためには、提出された診療報酬明細書等(レセプト)を 国保連合会に送付して審査を受け、さらに領収書や医師の証明書と照合する必要があるため、 決定するまでに2か月から4か月の期間を要します。 建設国保本部より「保険給付決定通知書」がご自宅へ届きますので、決定については そちらをご確認ください。

  • ・療養費の支給額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準 (厚生労働省告示の療養費の算定基準)によって計算した額です。 ただし、実際に支払った額が保険診療の基準により計算した額より少ないときは、 実際に支払った額を基準に計算した額を支給します。

事由の発生した翌日から2年を経過すると、時効により給付を受ける権利が無くなります!

お早めに申請ください。