その他手続き

その他

医師の指示で緊急に移送されたとき(移送費支給申請)

病気やけがにより移動することが著しく困難であり、緊急その他やむを得ない事情があって医師の指示で移送されたときは、申請により、移送のために実際に要した費用の額を限度として当国保組合が算定した額を支給します。


支給には建設連合国保の発行する移送費支給申請書と一緒に下記書類を提出いただく必要がございます。


【必要な書類など】

  • 領収証(コピー) ※原本を送付された場合はお返ししませんのでご注意ください。
  • 負傷(傷病)原因報告書 ※ケガの場合のみ
  • 組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
  • 記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。

※移送費の支給申請書には医師の証明が必要になります。

※移送費の支給の可否を判断するためには、国保連合会の審査を受けた診療報酬明細書等(レセプト)と、提出された領収書のコピーや医師の証明書を照合する必要があるため、決定するまでに2か月から4か月の期間を要します。

家族が修学の為に別世帯になったとき(国民健康保険法第116条:修学中の被保険者の特例)

原則、世帯が分かれる場合、その被保険者(家族)は建設連合国保をおやめいただく必要がございますが、「国民健康保険の修学特例」という、被保険者が他の市町村の学校に修学した場合、世帯が分かれていても建設連合国保に引き続き加入することができる制度があります。この状況の場合、建設連合国保をやめる必要はございません。該当の方がいらっしゃる場合は支部へご連絡ください。


申請には建設連合国保の発行する国民健康保険法第116条該当・非該当届と一緒に、状況に応じて下記書類を提出いただく必要がございます。

● 修学のため引き続き組合員と世帯を別々にする場合

【必要な書類など】

① 116条該当届+在学証明書

② 組合員の身分証明書

③記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。

● 修学者が卒業・中退などにより組合員と同一の世帯に戻した場合

【必要な書類など】

  • 116条該当届+住民票(原本)
  • 組合員の身分証明書
  • 記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
その他申請

● 別々の世帯のまま卒業後すぐに就職した場合

【必要な書類など】

① 家族の異動届(減少)+建設国保の健康保険証+新しく加入した保険証のコピー

② 組合員の身分証明書

③記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。

※就職で社保の資格取得が4/1以降の場合は社会保険の資格取得日を確認して建設国保を喪失させます。

● 卒業、または中退後も就学せず組合員と世帯が別々の場合

【必要な書類など】

① 家族の異動届(減少)+建設国保の健康保険証+新しく加入した保険証のコピー

② 組合員の身分証明書

③記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。

※資格喪失日は卒業した月の翌月1日又は中退した日の翌日となります

※地域国保に加入する場合は当国保組合発行の資格喪失証明書が必要となる場合があります。喪失日がわかり次第ご連絡ください。


引き落とし口座の変更

引落し口座の変更をご希望の方には、新しい口座振替依頼書を送付いたします。口座情報をご記入の上、本部控え以外の2枚組を支部へ送付ください。


提出のタイミングによっては新口座からの引落開始までに、2ケ月ほどお時間をいただく場合がございます。現登録口座が利用できなくなる場合は、引落日が納付期限迄のお振込みとなりますので、必ず事前にご連絡をお願いいたします。


引落し口座の提携有無は浜銀ファイナンス提携金融機関一覧からご確認ください。


注意

金融機関への提出は不要です。本人控え以外2枚組をご提出ください。
ネット銀行等で登録印が無い場合は、任意の三文判(シャチハタNG)を押印またはフルネームのサインが必要です。各金融機関にご確認ください。
金融機関より確認メールが届く場合がございますので、必ず承認処理をお願いいたします。