
保養施設の利用
保養施設の利用にあたって
被保険者のみなさまの健康保持・増進や余暇の活用を支援するため、当国保組合では保健事業のひとつとして契約保養施設利用補助制度を実施しています。
旅館、ホテル、民宿、ペンション、国民宿舎、オートキャンプなど、全国にある保養施設が利用できます。
大変ご好評いただいているこの制度をおおいに活用して、健康増進に一層お役立てください。
なお、保養施設とは、当国保組合の補助金を宿泊料金から差し引いてもらうよう契約したホテル・旅館・民宿等のことです。
保養施設の利用手続き
■ 利用対象者 = 宿泊日に被保険者の資格を有している方(家族含む)
■ 補助金 = 一人1泊 4,000円までの実費を補助
■ 利用制限 = 一人年度内2泊まで
利用までの流れ
1
施設の予約
ご希望の保養施設または予約センターに直接、申込みをしてください。
予約の際に建設連合国民健康保険組合の被保険者で、補助制度を利用する旨を告げてください。
※利用補助が適用されない場合もございますので、予約の際にあらかじめご確認ください。
(旅行会社・宿泊施設の企画商品、インターネット予約、クレジットカードでの支払いなど)
2
利用申込み
支部に予約した施設名、宿泊日、宿泊される方のお名前を連絡をし、「建設連合国民健康保険組合契約保養施設利用申込書(補助金請求書)」(様式第36号)を作成+発送依頼をしてください。
※宿泊後の利用申込みはできません。必ず事前にお申込みください。
※宿泊日に確実に間に合うよう、宿泊日の2週間前にはご連絡願います。
3
利用申込書の受け取り
支部から「建設連合国民健康保険組合契約保養施設利用申込書(補助金請求書)」(様式第36号)をお受け取りください。
※キャンセルや申込事項の変更はすぐに保養施設と支部にご連絡ください。
※キャンセルの場合は、保養施設の規定によりキャンセル料を請求されることがあります。
4
施設へ提出
利用当日、施設に到着後、フロントに上記③の利用申込書を提出してください。お会計の際には、宿泊実費から補助金額を差し引いた額を支払ってください。
※乳幼児等1泊の実費が補助金額の1泊当たり単価に満たない、もしくは料金が全くかからない場合、補助金額はその実費または0円となります。
※補助金は宿泊実費のうち当国保組合から保養施設に対して、1人につき1泊4,000円までの実費を支払う制度です。当国保組合から組合員の方に現金をお渡しする制度ではありません。
保養施設の利用例

契約保養施設
契約保養施設の検索は本部ホームページより検索できます。
※インターネットで予約をした場合は、補助割引ができない施設もあります。
事前に宿泊施設へご確認ください。(令和6年5月7日時点)