
保険証関連 各種届け出について
下記の状況の場合は届出が必要です。
・家族の加入( 会社を退職(扶養を抜ける) / 他の国保組合を脱退/結婚や世帯統合/お子様の誕生等 )
・家族の減少( 社保等に加入した場合 /転居、世帯分離した場合 / 死亡等 )
・組合員の脱退
・住所氏名変更
・保険証紛失
次の場合はご家族の建設国保加入手続きが必要です。まずは東京都支部へご連絡ください。
・会社を退職(扶養を抜ける)する場合
・他の国保組合を脱退する場合
・市町村国保から異動してきた場合(結婚等で同じ世帯になったなど)
・お子様が誕生した場合
建設連合国保の発行する家族の異動届と一緒に状況に応じて下記書類を提出いただく必要がございます。
⚫︎ 会社を退職(扶養を抜ける)・他の国保組合を脱退する場合
【必要な書類など】- ①住民票謄本(原本) ※交付日から3か月以内のもの
- ②社会保険被保険者資格喪失証明書
- ③組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
⇒退職した(扶養を抜けた)会社、もしくは加入されていた他国保組合へご請求下さい。
(退職日が確認できれば離職票の写しでも可。手続き時に発行が不可能な場合はご相談ください)
※任意継続で満了日前に手続きする場合は、健康保険証の任意継続期間満了日が記載されている面のコピー
《社会保険喪失後すぐに保険加入手続きをしていない場合》
健康保険は、社会保険喪失時にさかのぼって加入となります。組合員と同一世帯となった日が社保喪失日より 後の場合は、社保喪失日から同一世帯になるまでの期間は、地域国保に加入する必要があります。その場合は、 下の ●市町村国保から異動してきた場合 と同様のお手続きが必要となります。
⚫︎ 市町村国保から異動してきた場合(結婚等で同じ世帯になった)
【必要な書類など】- ①住民票(原本) ※交付日から3か月以内のもの
- ②現在、加入中の健康保険証のコピー(70歳以上の方は高齢受給者証のコピーも)
- ③組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ④記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
《市町村国保の健康保険証について》
当国保組合の健康保険証が、お手元に届いた後に市町村の窓口にて脱退の手続きをして下さい。
市町村窓口へ持参するもの ⇒市町村発行の健康保険証・当国保組合の健康保険証(提示)・印鑑など
● お子様が誕生した場合
【必要な書類など】- ①住民票(原本) ※交付日から3か月以内のもの
- ②組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
⇒住民票は世帯主・続柄省略なし、マイナンバー(個人番号)記載、世帯全員で取得をして下さい。
注)世帯全員の文言がない場合、個人番号が無い場合は住民票の取り直しが 必要となりますのでご注意下さい。
※加入されるお子様のマイナンバー(個人番号)がまだ付番されていない場合は、マイナンバー申請書へのマイナンバー(個人番号)の記載ができませんので空欄で結構です。
※後日通知カードなどのご提出をお願いする場合があります。
お子様の誕生の場合は、出産育児一時金の申請、産前産後保険料軽減措置の申請についてもご覧ください。
次の場合は家族が建設国保をやめる手続きが必要です。まずは東京都支部へご連絡ください。
・社保等に加入した場合
・転居、世帯分離した場合
・亡くなった場合
建設連合国保の発行する家族の異動届と一緒に状況に応じて下記書類を提出いただく必要がございます。
● 社保等に加入した場合
【必要な書類など】- ①新しく加入された健康保険証のコピーまたは健康保険被保険者資格取得証明書
- ②当組合の被保険者証、高齢受給者証(対象者のみ)
- ③組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ④記入した個人番号(マイナンバー) の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
※社保等に加入した日よりも住民票の転居日等の日付が早い場合は、転居日等が優先されます
● 転居、世帯分離した場合
【必要な書類など】- ①省略記載のない住民票の除票(個人番号記載のもの)
- ②当組合の被保険者証、高齢受給者証(対象者のみ)
- ③組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ④記入した個人番号(マイナンバー) の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
⇒ 除票は、異動するご家族がいつ転居または世帯分離したかを確認する為に必要です
同じ市町村内の転居で除票が発行されない場合は、減少する者が記載されている転出後の住民票(個人番号記載のもの)をご提出ください(新しい健康保険証のコピーは不要です)
異動される方が地域国保に加入する場合は、届を確認後「資格喪失証明書」を発行いたします。
● 亡くなった場合
【必要な書類など】- ①死亡診断書または埋葬許可書のコピー
- ②当組合の被保険者証、高齢受給者証(対象者のみ)
- ③組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ④記入した個人番号(マイナンバー) の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
ご家族死亡の場合は、葬祭費の申請についてもご覧ください。
次の場合は建設国保をやめる手続きが必要です。まずは東京都支部へご連絡ください。
・地域国保/他国保組合に加入したとき
・法人(株式会社等)を設立したり、法人会社の従業員になったとき
・個人事業所の従業員数が常時5人以上になったとき
・死亡したとき
・転業や廃業により事業または業務に従事しなくなったとき
・当国保組合の地区外である山形県、新潟県、長野県、岡山県、山口県、長崎県へ転出したとき
・生活保護の適用を受けたとき
建設連合国保の発行する脱退届と一緒に状況に応じて下記書類を提出いただく必要がございます。
また、ご返金が必要な保険料等につきましては、ご登録の口座へお振込み(ご返金)致します。
但し、脱退の手続きが完了確認後の対応となりますのでご了承ください
● 地域国保/他国保組合に加入したとき
【必要な書類など】- ①加入先の新しく発行された被保険者証のコピー
- ②当組合の被保険者証加入者全員分 ※ご返却下さい。
- ③組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ④記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
⇒地域国保、他組合国保等で加入手続きをする場合には、当組合の資格喪失証明書が必要な場合があります。
脱退の意向を書面上で確認後、喪失証明書を発行するため、先に新しい保険証のコピー以外をメールかFAXにてご提出いただく必要がございます。 ※基本的に資格喪失日はご連絡をいただいた月の翌月1日以降とします。またお電話のみのご依頼では資格喪失証明書発行いたしませんのでご了承ください。
新しい保険証が到着したら各添付書類等を速やかにご郵送ください。添付書類等の郵送でのご提出をもって脱退手続きが完了いたします。
● 法人(株式会社等)を設立したとき
【必要な書類など】- ①組合員が役員に登記されている会社の設立日記載されている登記簿謄本等コピー
- ②当組合の健康保険証加入者全員分 ※ご返却下さい。
- ③組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ④記入した個人番号(マイナンバー) の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
● 法人会社の従業員になったとき
【必要な書類など】- ①法人会社の従業員になったときは基本的にお勤め先の会社規定の健康保険へ移行となります。
- ②加入先の新しく発行された被保険者証(社保もしくは国保組合発行のもの)のコピー
- ③当組合の被保険者証加入者全員分 ※ご返却下さい。
- ④組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ⑤記入した個人番号(マイナンバー) の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
● 個人事業所の従業員数が常時5人以上になったとき(組合員がその事業所の従業員の場合)
【必要な書類など】- ①現在個人事業所の従業員で、その事業所の従業員数が常時5人以上になった場合、建設国保を脱退いただく必要がございます。基本的には事業所側で社会保険にご加入になります。 ※例外有り
- ②加入先の新しく発行された被保険者証(社保もしくは国保組合発行のもの)のコピー
- ③当組合の被保険者証加入者全員分 ※ご返却下さい。
- ④組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ⑤記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
● 組合員が死亡したとき
【必要な書類など】- ①組合員が死亡した際には、一緒にご加入いただいておりましたご家族様も脱退となります。
- ②ご家族の新しく加入した保険証のコピー、資格取得証明原本いずれか
- ③当組合の被保険者証、高齢受給者証(対象者のみ)
- ④組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ⑤記入した個人番号(マイナンバー)の確認書類 ※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください。
組合員が死亡時のご返金が必要な保険料等について、脱退届の届出人と葬祭費支給申請の申請人が一緒の場合は、葬祭費支給申請に記入された指定口座へ振り込みます。違う場合はどちらかをご指定いただくようお願いします。
上記以外の事由での脱退の場合の詳細は支部(03-6271-6055)へお電話の際に確認願います。
次の場合は支部へ届出が必要です。
・住所を変更した場合
・氏名を変更した場合
・事業所名称、業種等の変更があった場合
・就業状況の変更があった場合
(一人親方だった方が従業員を雇った/個人事業所の従業員が一人親方になった等)
建設連合国保の発行する変更届と一緒に状況に応じて下記書類を提出いただく必要がございます。
● 住所・氏名を変更した場合
【必要な書類など】- ①住民票謄本(原本) ※交付日から3か月以内のもの
- ②組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
書類受理から10日ほどで、新しい住所・氏名が記載された保険証を発送いたします。届き次第これまでの保険証を返還ください。
● 事業所、業種、就業状況の変更があった場合
【必要な書類など】- A 一人親方→個人事業主、個人事業主→一人親方になった方
- 一人親方労災⇔事業所労災関係手続き書類の写し等
- B 一人親方または個人事業主→個人事業所の従業員になった方
- 雇用証明書等(事業主様に証明していただいてください)
- C 一人親方または個人事業主→その事業に従事する同一世帯者
- ①組合員の廃業届
- ②同一世帯者(配偶者や親・子など)の確定申告書第1.2表等
- D 個人事業所の従業員→一人親方
- 確定申告書の写し、または税務署に提出済みの個人事業開業届の写し、一人親方労災の加入証明書または加入手続き関係書類写し等
税務署への届、郵送物の宛名コピー等
変更後の業種を証明できる書類(確定申告書、請求書、見積書、資格証等)
次の場合は支部へ届出が必要です。
・保険証もしくは資格確認書を紛失した場合
・保険証もしくは資格確認書に破損や汚損が生じた場合
建設連合国保の発行する再交付申請書と一緒に下記書類を提出いただく必要がございます。
- ①組合員の身分証明書 ※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きの身分証のコピーを入れてください。
- ②(破損や汚損で申請する場合のみ)手元の被保険者証や資格確認書等
支部に届が到着してからお届けまでに10日程かかります。医療機関にかかるため被保険者証や資格確認書等の代わりになる証明書がすぐに必要な場合は、必ずその旨のメモを入れてください。
1回の申請につき、1,000円の再交付手数料が発生します。手数料は次の保険料等と合算で引落をします。
悪用をされた場合、その時点で紛失を証明するために必ず警察へ届け出をしてください。
紛失・盗難等で再交付後に健康保険証・資格確認書が見つかった場合は、健康保険証・資格確認書に明記されている交付年月日が古いものを必ずご返却下さい。※処分はしないでください