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労働保険
東京都建設技術者同盟
労働保険事務組合のご案内
「東京都建設技術者同盟 労働保険事務組合」は、昭和41年に厚生労働大臣の認可を受け、ご加入から保険料納付、労災事故が起きた時のご面倒な手続きまで、組合員の皆様のサポートを行っております。また、保険料・事務手数料の徴収は便利な口座振替です。
すでに他組合で労働保険にご加入中の方でも、年度途中での切り替え(委託替え)が可能です。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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■労働保険事務組合に事務委託するメリット
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業所が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を代行処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
事業所の場合、本来、事業主・家族従業者・役員などは労災保険に加入できませんが、事務組合に事務委託をすることで、特別加入することができるようになります。
また、労働保険料の申告・納付や、労災の書類作成・申請、雇用保険関連の手続き、労働局やハローワーク、監督署とのやりとりも事務組合が行いますので、事業所の事務負担が大幅に軽減されます。
■仕事中のケガは労災保険
労働保険は国が運営する保険制度です。一人でも従業員を雇用する事業所は、労災保険加入が義務付けられています。従業員がお仕事や通勤中にケガ等した場合に、労災保険から給付を受けることができます。
建設業に限らず事業主や一人親方は、ご自身で特別加入していないと労災保険の給付を受けられません。東京都建設技術者同盟の労働保険事務組合を通して特別加入することができます。
労災保険は国の保険のため、どの組合で加入しても保険料は同一です。
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■ご自身の状況に応じて加入する労災保険の種類が異なります
従業員を常に雇っている方は、事業所労災へ加入する必要があります。
また、事業主等は特別加入ができます。
- ※従業員を通年雇用しない場合でも、年間100日以上従業員を使用されている場合は、事業所労災の対象者となります。
- ※同居の家族従業者のみを使用している場合は、一人親方労災へのご加入となります。

従業員を使用せず、建設の事業を行うことを常態とする方(=一人親方で働いている方)が加入できます。
- ※従業員を使用しても、使用する日数が年間100日に満たない場合は一人親方労災の対象者となります。

■建設業 労働保険加入フローチャート
年間100日以上雇っている従業員がいますか?
■労働保険の保険料
労働保険の保険料は、給付基礎日額(補償の基準となる金額)と加入月数をもとに計算されます。年度ごとに更新され、一括払いでのお手続きが可能です。
加入開始月や日額によって保険料が異なります。下記の試算ツールにご自身の情報を入力すると、おおよその保険料をすぐにご確認いただけます。ぜひご活用ください。
