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事業所の労働保険

■事業所における労働保険とは

「労災保険」と「雇用保険」の2つのこと!
従業員の雇用と生活を守るために国が定めている保険制度です。
労働保険イメージイラスト

労働保険は国が運営する保険制度です。

正社員・アルバイト・パートの方を一人でも雇用していれば、事業主や従業員の意思に係わらず、原則として労働保険への加入が義務付けられています(農林水産業の一部を除く)。

労災保険とは

従業員が仕事や通勤が原因で負傷したり病気になった場合や、不幸にもお亡くなりになった場合等に、事業主に代わって被災従業員やご遺族を保護するための給付を行います。

雇用形態や就業時間数等に関わらず、すべての従業員が対象となります。また、従業員以外であっても、中小事業主や一人親方等の方は特別加入することができます。※ 一定の要件がございます。

窓口となる国の機関は「労働基準監督署」です。

雇用保険とは

従業員が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また、自ら教育訓練を受けた場合等に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています(いわゆる「失業手当」や、育児休業等給付、介護休業給付等)。

対象となる従業員を雇ったら、労災保険とセットで手続きが必要です。

窓口となる国の機関は「ハローワーク」です。

■建設業の場合は、労働保険が3つになります

現場用の労災保険(いわゆる現場労災・事業所労災)
現場
現場以外用の労災保険(いわゆる事務所労災)
事務所1事務所2
雇用保険

※建設業以外の業種の方も事務委託していただけます。

■当事務組合に委託をするメリット

01
電球1
事業主や家族従業者、役員も特別加入できる!

本来、事業主・家族従業者・役員は労災保険に加入できませんが、事務組合に事務委託をすることで、特別加入ができるようになります。
※ 一定の要件があります。

02
電球2
事業所の事務負担を大幅に軽減!
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労働保険料の申告・納付や、労災の書類作成、雇用保険関連の手続き、労働局・ハローワーク・監督署とのやりとりも当事務組合が行いますので、事業所の事務負担が大幅に軽減されます。

03
電球3
労働保険料等の年3回分納が可能に!

事務組合を通していない場合、年間保険料が20万円以上でないと分割納付できませんが、事務組合に事務委託をされると、保険料額に関わらず3分割で納付することができます。

■事務委託できる事務の範囲

  • 1
    保険料関連概算保険料、確定保険料等の申告・納付等に関する事務
  • 2
    事業所関連保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
  • 3
    労災保険関連労災保険の特別加入、変更、脱退申請等に関する事務
  • 4
    雇用保険関連雇用保険の被保険者に関する資格の取得及び喪失届け出等の事務
  • 5
    その他その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

■事務委託できる事業主の要件

事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては従業員50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては従業員100人以下
  • その他の事業にあっては従業員300人以下
イラスト
  • ※ 建設業以外の方でも、上記に該当する場合、事務委託が可能です。
  • ※ 事務組合へ労働保険事務を委託できる事業主の所在地に制限はありません。

■建設業の現場労災と特別加入について

■ 現場労災とは

現場労災とは、建設業における、現場のための労災保険です。元請業者が加入します。
従業員が労災事故に遭った場合、元請の従業員だけでなく下請の従業員も含め、元請の労災保険によって補償されます。

なお、事業主・役員・一人親方等は、従業員ではないので、ご自身で特別加入していないと労災保険の適用を受けられません。

建設業の現場労災と特別加入の図

■ 特別加入とは

労災保険は原則として従業員が対象の保険制度です。そのため、以下の①〜③に当てはまる方は、 特別加入をしなければ労災適用になりません。

事業主・代表者
事業主の家族従業者
代表者以外の役員
人物
  • さかのぼっての加入は出来ません。
  • お申し込みのあった日以降の加入となりますのでご注意ください。
  • お一人ごとに加入が必要です。
  • 事業主が経営者として行う業務による災害の場合は、労災として認められません。

■ 特別加入者の給付基礎日額について

  • ・給付基礎日額は、特別加入者の労災補償の給付額のもととなるものです。
     詳しい給付内容はこちら。
  • ・日額は、3,500円から25,000円の中で、加入者ご本人が選択します。
  • ・日額別の年間保険料は下記表をご参考ください。(建設の事業・保険料率 12/1000の場合)
給付基礎日額年間保険料
3,500円15,324円
4,000円17,520円
5,000円21,900円
6,000円26,280円
7,000円30,660円
8,000円35,040円
9,000円39,420円
10,000円43,800円
給付基礎日額年間保険料
12,000円52,560円
14,000円61,320円
16,000円70,080円
18,000円78,840円
20,000円87,600円
22,000円96,360円
24,000円105,120円
25,000円109,500円
  • 年度途中の加入の場合は、加入月から翌3月までの月割り保険料になります。
  • 日額変更が可能な期間は、3月中と6月1日~7月10日の間の年2回のみです。
  • 厚生労働省による料率変更等により、上記の金額と変わる場合があります。

■ 特別加入時の健康診断について

特別加入をされる方で、以下の特定業種に一定期間従事されていた場合は、健康診断を受ける必要があります。加入時の健康状態を確認し、保険給付を適正に行うことを目的とするものです。健康診断の費用は国がすべて負担しますので、無料で受診できます。(交通費は自己負担)

健康診断イラスト
業務の種類業種例従事した期間
(通算期間)
必要な健康診断
粉じん作業等を行う業務溶接工・鉄工・解体工
鋳造工・はつり工 等
3年以上じん肺健康診断
振動工具使用の業務 掘削工・はつり工・解体工
石工・溶接工・鉄工・解体工
築炉工・はつり工 等
1年以上振動障害健康診断
鉛業務防塵工・X線防護工事 等6ヶ月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤業務塗装工・防水工
シーリング工 等
6ヶ月以上有機溶剤中毒健康診断
  • 特定業務に一定期間従事していながら健康診断を未受診の場合や、業務内容や従事歴について虚偽の申請を行った場合は、特別加入の承認がされなかったり、保険給付が受けられない場合があります。
  • 健康診断は加入時の1回のみです。

■雇用保険や事務所労災について

■雇用保険について

以下の項目に2つとも該当する従業員を一人でも雇われたら、雇用保険の加入手続きを取りましょう。試用期間も含めて加入し、従業員負担分の保険料は毎月の賃金から事業主が徴収します。

■雇用保険 被保険者の範囲

1週間の所定労働時間が20時間以上である場合
同一の事業所に継続して31日以上働く見込みがある場合
被保険者イラスト

※ 正社員・アルバイト・パート等の雇用形態や年齢に関わらず加入します。

※ 役員や団体の職員、昼間学生など、原則として被保険者とならない方もいます。

■事務所労災について

建設業における、工事現場以外(事務所や作業場、置き場、倉庫など)のための労災保険です。
以下のような事業所内に起きた労災事故には、現場用の労災は使用できません。別途、事務所労災に加入しましょう。

  • 自社の事務所などでの営業、経理、事務等の業務
  • 特定の現場とは関係のない、資材や書類倉庫での片付け、整理、道具の手入れ等の業務
  • 工事や作業と関係のないものの そのほか汎用的な準備作業 等
倉庫1人物1人物2事務所1家屋

■ご加入について

■ご加入までの流れ

1
資料請求

保険料試算やご加入に必要な書類リスト、申請書をご自宅に郵送します。
不明点等お気軽にお問い合わせください。フォーム、もしくはお電話にてご連絡ください。

2
書類の記入・返送 + 加入時必要金を指定口座へ入金

こちらから送付する申請書等書類をご記入いただき、必要な添付資料とともに返送ください。
加入時必要金はお振込みをお願いいたします。

3
LINEビデオ通話にてご本人確認

書類確認、入金確認後にご本人確認のため、LINE公式アカウントにてリモート受付(ビデオ通話)を実施します。
友だち追加 上のボタンよりLINE公式アカウントの友だち追加ができますので、ご登録をお願いします。

4
加入手続き完了

加入証明書をご自宅へ郵送します。

■保険料や事務手数料について

■保険料について

労働保険料等は事業所の業種、年間の元請工事高(見込額)、従業員数、特別加入の日額・人数等で算出されますので、正確な保険料のお見積りについては事務組合にお問い合わせ下さい。

特別加入者の保険料に関してはこちらもご参考ください。

※ 国の保険のため、どこの組合で加入しても保険料は同じとなります。

■事務手数料について

保険料等を「口座引落かつ一括納付」をされる場合と、「分割納付あるいはお振込みにて納付」される場合とで事務手数料が異なります。

保険内容年間事務手数料
保険料一括納付で
口座振替
分納あるいは
お振込み
労災保険(建設の事業)30,000円36,000円
雇用保険(建設の事業)30,000円36,000円
倉庫/置き場/事務所労災
(建設の事業)
30,000円36,000円
建設の事業以外の業種30,000円36,000円
  • ■ 初回のみお振込みとなります。次年度の年度更新より、口座振替が可能です。
  • ■ 初回のみ加入金15,000円をいただいております。なお、建設連合(東京都支部)にて建設国保にご加入されている場合は、加入金を10,000円お値引きし、5,000円とさせていただきます。

■現場用労災のご加入に必要な書類

現場用労災のご加入に必要な書類(事務組合からお送りする書類)現場用労災のご加入に必要な書類(事業所でご用意いただく書類)

■雇用保険にもご加入の場合、以下の書類が追加で必要です

雇用保険 追加書類(事務組合からお送りする書類)雇用保険 追加書類(事業所でご用意いただく書類)

■年度更新について

■労働保険の更新手続き(年度更新)とは

労働保険の保険料は、保険年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、あらかじめ概算で保険料を納付し、保険年度末に支払賃金総額が確定したところで精算を行います。
したがって、事業主は新年度の概算保険料および前年度の確定保険料の申告・納付の手続きが必要となります。これを「年度更新の手続」といいます。

年度更新の大まかな流れ

■「賃金等の報告」について

概算・確定保険料を算定するため、年度更新の際に年に一度「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(「賃金等の報告」)のご提出が必要です。従業員の前年度の賃金額等をご記載いただきます。

■「一括有期事業報告書」等について

建設の事業の場合は、年度更新の際に年に一度「一括有期事業報告書」と「一括有期事業総括表」のご提出も必要となります。前年度中に完了した元請工事についてご記載いただきます。

4月
  • ① 「賃金等の報告」のご提出
  • ② 「一括有期事業報告書」・「一括有期事業総括表」のご提出
書類アイコン

※ 対象の事業所へ事務組合から書類をお送りしますので、
  期限までにご返送ください。

6月
事務組合より保険料を通知します
封筒アイコン
6〜7月
保険料のお支払い
支払いアイコン