■労災保険の給付内容一覧
療養(補償)等給付
こういうときは業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき
(労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるとき)保険給付の内容労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受ける場合
→ 必要な療養の給付
上記以外の医療機関で療養を受ける場合
→ 必要な療養の費用の給付
休業(補償)等給付
こういうときは業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき保険給付の内容休業4日目から、休業1日につき
給付基礎日額の60%相当額特別支給金(休業特別支給金)休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額障害(補償)等年金
こういうときは業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき保険給付の内容障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金第1級 313日分 第5級 184日分 第2級 277日分 第6級 156日分 第3級 245日分 第7級 131日分 第4級 213日分 特別支給金(障害特別支給金)障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金(障害特別年金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金障害(補償)等一時金
こういうときは業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき保険給付の内容障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金第8級 503日分 第12級 156日分 第9級 391日分 第13級 101日分 第10級 302日分 第14級 56日分 第11級 223日分 特別支給金(障害特別支給金)障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金(障害特別一時金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金遺族(補償)等年金
こういうときは業務災害、複数業務要因災害または
通勤災害により死亡したとき保険給付の内容遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金1人 153日分 2人 201日分 3人 223日分 4人以上 245日分 特別支給金(遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円(遺族特別年金)遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金遺族(補償)等一時金
こういうときは(1) 遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき(2) 遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受け得る人がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき保険給付の内容給付基礎日額の1000日分の一時金
((2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)特別支給金(遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円((1)の場合のみ)(遺族特別一時金)算定基礎日額の1000日分の一時金((2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)葬祭料等(葬祭給付)
こういうときは業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき保険給付の内容315,000円に給付基礎日額の30日分を
加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)傷病(補償)等年金
こういうときは業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当するとき
(1) 傷病が治ゆ(症状固定)していないこと(2) 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること保険給付の内容障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金第1級 313日分 第2級 277日分 第3級 245日分 特別支給金(傷病特別支給金)障害の程度により114万円から100万円までの一時金(傷病特別年金)障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金介護(補償)等給付
こういうときは障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき保険給付の内容常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、177,950円を上限とする)
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が81,290円を下回る場合は81,290円
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、88,980円を上限とする)
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が40,600円を下回る場合は40,600円二次健康診断等給付
こういうときは事業主が行った直近の定期健康診断等(一次健康診断)において、次の(1)(2)のいずれにも該当するとき
(1) 血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること(2) 脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること保険給付の内容二次健康診断および特定保健指導の給付(1) 二次健康診断脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査 (一次健康診断で行った場合には行わない)① 空腹時血中脂質検査② 空腹時血糖値検査③ ヘモグロビンA1C検査④ 負荷心電図検査または心エコー検査⑤ 頸部エコー検査⑥ 微量アルブミン尿検査 (一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)または弱陽性(+)である者に限り行う)(2) 特定保健指導脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導
| 保険給付の種類 | こういうときは | 保険給付の内容 | 特別支給金 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき (労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるとき) | 必要な療養の給付 | ||||||||||||||||||
| 療養(補償)等給付 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき (労災病院や労災保険指定医療機関等以外で療養を受けるとき) | 必要な療養の費用の給付 | ||||||||||||||||||
| 休業(補償)等給付 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき | 休業4日目から、休業1日につき 給付基礎日額の60%相当額 | (休業特別支給金)休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 | |||||||||||||||||
| 障害補償等給付 | 障害(補償)等年金 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
| (障害特別支給金)障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 (障害特別年金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金 | ||||||||||||||||
| 障害(補償)等一時金 | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
| (障害特別支給金)障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 (障害特別一時金)障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金 | |||||||||||||||||
| 遺族補償等給付 | 遺族(補償)等年金 | 業務災害、複数業務要因災害または 通勤災害により死亡したとき |
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金
| (遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金)遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金 | ||||||||||||||||
| 遺族(補償)等一時金 |
(1)
遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき
(2)
遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受け得る人がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
| 給付基礎日額の1000日分の一時金 ((2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) | (遺族特別支給金)遺族の数にかかわらず、一律300万円((1)の場合のみ) (遺族特別一時金)算定基礎日額の1000日分の一時金((2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額) | |||||||||||||||||
| 葬祭料等(葬祭給付) | 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき | 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) | ||||||||||||||||||
| 傷病(補償)等年金 |
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当するとき
(1)
傷病が治ゆ(症状固定)していないこと
(2)
傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
|
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
| (傷病特別支給金)障害の程度により114万円から100万円までの一時金 (傷病特別年金)障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金 | |||||||||||||||||
| 介護(補償)等給付 | 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき | 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、177,950円を上限とする) 親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が81,290円を下回る場合は81,290円 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、88,980円を上限とする) 親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が40,600円を下回る場合は40,600円 | ||||||||||||||||||
| 二次健康診断等給付 ※給付基礎日額を受ける給付月 及び特別加入者については対象外 |
事業主が行った直近の定期健康診断等(一次健康診断)において、次の(1)(2)のいずれにも該当するとき
(1)
血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること
(2)
脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること
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二次健康診断および特定保健指導の給付
(1)
二次健康診断脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査
(一次健康診断で行った場合には行わない)
①
空腹時血中脂質検査
②
空腹時血糖値検査
③
ヘモグロビンA1C検査
④
負荷心電図検査または心エコー検査
⑤
頸部エコー検査
⑥
微量アルブミン尿検査
(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)または弱陽性(+)である者に限り行う)
(2)
特定保健指導脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、医師等により行われる栄養指導、運動指導、生活指導
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休業(補償)等給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について「全部労働不能」であることが必要となっています。
全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
支給制限があります。
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。
二次健康診断等給付は対象外となります。
